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「広く知られている例では、越智宿禰博文が伊藤博文と、菅原朝臣重信が大隈重信と、源朝臣直正が鍋島直正と、藤原朝臣利通が大久保利通と、藤原朝臣永敏が大村益次郎と登録したものなどである。」

「この壬申戸籍以降、国家が公的な場面で旧来の「藤原朝臣○○」などの名称を用いることはなくなり、この壬申戸籍によって伝統的な氏(うぢ)の用法は事実上ほぼ途絶したものといいうる。」

「1875年に、全ての国民について苗字の公称が義務づけられることになる(平民苗字必称令)。その際、妻は生家の苗字を称すべきか、夫のそれを称すべきかが問題となったが、1876年の太政官指令では、武士の慣行であった夫婦別氏の慣行に従うべきこととした。」

「ところが、庶民の生活実態に合わないなどの理由で、明治政府の夫婦別氏政策に対しては、地方から多くの疑問や批判が出された。また、不平等条約の解消の一環として民法典の編纂がその頃始まったが、当時のヨーロッパ法を参考にしたこともあり、妻が夫の氏を名乗る夫婦同氏制が草案の段階で採用され、1890年に公布された旧民法においても、妻が夫の家の氏を用いるとする夫婦同氏の制度が正式に採用されることになる」

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— 1 month ago